屋外広告業について
②屋外広告業の登録を受けるには?必要な書類を集めて、役所に提出すればOKです。
・・・え、それだけ?
これだけ聞くと、すごく簡単そうに思えるかもしれないですが、実際は集める書類の数が多かったり、書式が決まっていたりで結構大変です。
さらに「業務主任者」を営業所に配置することが義務付けられているのです。
■「業務主任者」とは何ぞや?
業務主任者とは屋外広告(看板)について、一定の知識や経験を持った人です。
特定の資格を持っている人や、講習を受けた人が「業務主任者」になることができます。
つまり、屋外広告業の登録を受けるためには、「業務主任者」が必要で、言いかえれば「業務主任者」がいないと、屋外広告業の登録が受けられない、ということになります。
■「業務主任者」になるためには?
大きく分けて二つの方法があります。
①屋外広告士の資格をとる
②全国各地で行われている講習を受講する
①の場合、試験に合格しなければなりません。
試験は1年に1回実施されていて、近年の合格率は30%程度。
さらに、実務経験が3年以上ある人でなければ受験することができない上に、試験から合格発表まで2か月ほどかかります。
なので、業務主任者になるには、②の講習を受講する方が早いと言えます。
続きはこちら⇒③講習って一体全体どんなものですか?
屋外広告業の登録制度についてのページ一覧
①屋外広告業の登録制度とは
②屋外広告業の登録を受けるには?
③講習って一体全体どんなものですか?
④とっておきの情報とは?
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