代表 行政書士の檜山貴志です。

大学中退後、様々な職業や地域での生活を経て、地元埼玉にUターンしました。

地域密着型の法律専門家として、主に地元の自営業者・中小企業の支援に力を入れています。

趣味はバイク、ゲームなど。
どうぞよろしくお願いします。

ひやま行政書士事務所
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農地転用手続きについて
農地の売買や変更には許可が必要?

農地(田んぼや畑)を売買したり、
農地以外(住宅や駐車場など)に変更する場合
農地法という法律により規制されています。

なぜ、そんな規制があるのか?

戦後の食糧難の時代、食料の安定供給を確保するために
農地の売買や変更に行政の許可が必要と定めたようです。
(例え自分の土地でも勝手に農地の売買や変更が出来ない)


今の時代には、そぐわない規制のような気もしますが、
法律上、このような規定がある以上、必要な手続きを踏まなければ
法律違反となり、罰則の対象になります。


では、具体的にどんなときに許可をとらなければいけないのか?

・農地の所有者が変わった(土地の売買・子への贈与など)
・新たに農地を取得した。
・使っていない農地を住宅や駐車場にしたい

上記のような場合、行政への許可や届出などの手続きが
必要になる可能性が高いです。
(違反すると原状回復命令や罰金、懲役刑が科される場合があります)


また、現況が農地でなくても、登記上の扱いが
「農地」となっている場合、手続きが必要な場合があります。


弊所では、上記のような場合の農地転用手続のサポートをしています。

・手続きの仕方がよくわからない
・手続きが面倒
・詳しい人に相談したい
・専門家に任せたい

このようなお悩みをお持ちの方、一度ご連絡をいただければと思います。
初回相談は無料で承りますので、お気軽にご相談くださいませ。


【料金】
初回相談:0円
農地転用手続き:30,000円~(税別)


上記金額は下限の金額です。

手続きの種類、現場の状況により
費用は大きく異なる場合があります。

手続きや相談に費用が発生する場合は、
事前にお見積りをお伝えいたします。

突然、費用を請求するようなことは
ありませんのでご安心ください。



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