代表 行政書士の檜山貴志です。

大学中退後、様々な職業や地域での生活を経て、地元埼玉にUターンしました。

地域密着型の法律専門家として、主に地元の自営業者・中小企業の支援に力を入れています。

趣味はバイク、ゲームなど。
どうぞよろしくお願いします。

ひやま行政書士事務所
>>代表プロフィールはコチラ
>>同業者・他士業の方へ
屋外広告業について
①屋外広告業の登録制度とは

不動産屋さんを営業するには「宅建業の免許」
500万円以上の工事を請け負う場合は「建設業の許可」
中古品・リサイクル品を販売する場合には「古物商の許可」

など、それぞれの事業に必要です。

これらと同様に看板屋さんを営むには「屋外広告業の登録」をしなければなりません。

設置・工事を行う業者さんはもちろん、現場での設置工事を行わないで、仕事を受注するだけの「元請」業者も屋外広告業の登録を受ける必要があります。


■登録を受けずに営業してしまうとどうなるか?

都道府県・市町村によって多少異なりますが、

・1年以下の懲役
・50万円以下の罰金
・180日の営業停止
・会社名の公表
・刑事告発

という規定を設けている自治体もあります。


■なぜ、こんな制度があるのか?

街の景観の維持と、看板の落下や破損による事故の防止のためです。
(自治体ごとの条例によって表現が異なりますが、大体こんな感じです)


続きはこちら⇒②屋外広告業の登録を受けるには?


屋外広告業の登録制度についてのページ一覧
①屋外広告業の登録制度とは
②屋外広告業の登録を受けるには?
③講習って一体全体どんなものですか?
④とっておきの情報とは?



地域最速(?)スピード対応!お電話一本ですぐに駆けつけます!
(※安全運転を心がけています)

会いに来てくれる法律家
お客様一人ひとりを大切にし、出来る限り直接お会いして
あらゆる問題の解決策をご提案いたします。
⇒ご自宅訪問サービス実施中
日本一、敷居の低い法律家を目指して
「専門家に相談するのは敷居が高い…」
そんなお悩みを抱えていませんか?
些細なことでも結構ですので、まずはお気軽にご相談ください!
>