代表 行政書士の檜山貴志です。

大学中退後、様々な職業や地域での生活を経て、地元埼玉にUターンしました。

地域密着型の法律専門家として、主に地元の自営業者・中小企業の支援に力を入れています。

趣味はバイク、ゲームなど。
どうぞよろしくお願いします。

ひやま行政書士事務所
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古物商の許可制度について
①古物商の許可とは

中古品を買ったり売ったりする場合には「古物商の許可」が必要です。
(一消費者として、リサイクルショップ等で買い物をする程度なら許可は不要です)

許可を取らないで営業した場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という規定があります。

これは数ある法律の罰則規定の中でもかなり重い部類に入ると思います。


■なんのために、こんなルールがあるの?
・盗品等の売買の防止
・↑の速やかな発見
・窃盗その他の犯罪の防止
・被害の迅速な回復

こんな感じです。

中古品やリサイクル品には、盗品も含まれてしまうおそれがあるからということですね。

じゃあ、具体的にどんなときに許可が必要になるの?


<古物商の許可制度についてのページ一覧>
①古物商の許可とは
②どんなときに許可が必要になるの?
③個人でも特に注意が必要なのは?

・古物商許可の申請代行の料金とサービス内容


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