代表 行政書士の檜山貴志です。

大学中退後、様々な職業や地域での生活を経て、地元埼玉にUターンしました。

地域密着型の法律専門家として、主に地元の自営業者・中小企業の支援に力を入れています。

趣味はバイク、ゲームなど。
どうぞよろしくお願いします。

ひやま行政書士事務所
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古物商の許可制度について
②どんなときに許可が必要になるの?

「古物営業」をするときに古物商の許可が必要になります。


■「古物」とは?
・一度使用された物
・未使用だが、使用のために取引された物
・↑の物に手入れをした物

まあ、いわゆる中古品が「古物」に該当しますが、未使用品も「古物」に該当するケースがありますので要注意ですね。


■「古物営業」とは?
「古物」を売買・交換、または委託を受けて売買・交換する営業。

具体例としては、古着屋、古本屋、中古ゲーム・CDショップ、中古車・バイク・部品、中古家具、等々・・・

中古品を売買するお店はほぼ「古物営業」に該当し、古物商の許可が必要になってくるケースがほとんどでしょう。

しかし、最近ではこのようなリサイクルショップ以外にも古物商の許可が必要になる場合もあり、個人の方で逮捕者が出ている例もあります。

個人でも特に注意が必要なのは?


<古物商の許可制度についてのページ一覧>
①古物商の許可とは
②どんなときに許可が必要になるの?
③個人でも特に注意が必要なのは?

・古物商許可の申請代行の料金とサービス内容


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